手続の流れ(株式会社の場合)
株式会社設立 概算28万
定款認証印紙代※ |
¥0 |
定款認証手数料 | ¥50,000 |
謄本手数料※定款の枚数による | ¥2,000(1枚¥250) |
登録免許税 | ¥150,000 |
登記事項証明書 |
¥600 |
印鑑証明書 |
¥450 |
司法書士報酬 | ¥81,000(8%税込み) |
合計費用 |
¥284,050 |
※合同会社の設立手続きについて
2006年の会社法の改正により、有限会社法が廃止され、以後新設が出来なくなりました。同時に新しい会社形態の一つとして、合同会社の設立ができるようになりました。合同会社は、株式会社と違い、定款認証も不要で、登録免許税も安く設立費用を大幅に抑えることが出来ます。事業を拡大する予定や、株式を発行する予定がなければ合同会社の設立を考えてもいいでしょう。
設立登記費用は、登録免許税¥60,000と報酬¥65,000(税抜)と謄本等の代金全て込みで、13万円位となります。
取締役・監査役などが、役員の任期が満了により退任(再任)した場合や死亡した場合、また新たに取締役が就任したり、氏名・住所が変更になった場合は、例え同じ人が再任する場合であっても役員変更登記が必要となります。
株式の譲渡制限がある会社は取締役の任期を最長10年まで伸張することにより役員変更登記をする頻度は減ります。しかし、任期が満了したのを忘れてそのまま変更登記をしないでおくと、裁判所から過料の制裁が届く場があり注意が必要です。(2週間以内)
取締役などの役員変更登記について、ご不明な点があれば、加須市のしまの事務所までお気軽にお問い合わせください。
役員変更登記 概算3万〜4万
役員変更登記 |
¥15,000(税別) |
登録免許税※1 |
¥10,000 |
謄本代 |
¥600 |
株主総会議事録等の作成が必要な場合※2 |
¥10,000(税別) |
会社の本店(本店の所在場所)を移転するときには、移転日から2週間以内に本店移転登記をする必要があります。本店移転の決議機関は株主総会、取締役会、取締役の過半数の一致と会社の定款記載事項や取締役会の有無によって異なります。
また、本店移転登記は、同一の法務局の管轄区域内での本店移転が、別の法務局の管轄への移転であるのかにより、登記費用と申請の方法が異なります。商業の場合、埼玉県内での移転でしたら同一管轄の移転となります。(群馬県内での移転、栃木県内、茨城県内、千葉県内での移転も同じ。東京は不動産登記と同じで細かく分かれており、神奈川は横浜・川崎とその他で分かれています。)
別の法務局の管轄区域へ移転する時は、旧本店所在地と新本店所在地の両方に登記申請をします。実際には、旧本店所在地を管轄する法務局に対して、新旧両方を一括申請します。その後、旧本店所在地での登記手続が問題なければ、新本店所在地の法務局に登記申請書などが転送されます。登録免許税も、管轄内移転が3万円に対して、管轄外移転は6万円かかります。
本店移転費用 | 管轄内 | 管轄外 |
報酬 | ¥30,000 | ¥50,000(税抜) |
登録免許税 | ¥30,000 | ¥60,000 |
登記事項証明書(事前・事後) | ¥835 | ¥835 |
商号・目的変更などの定款変更には、株主総会の決議が必要となります。
決め方には、いくつかのルールがあります。
例えば「株式会社」の文字は必ず使わなければなりません。また使用できない文字もあります。また同一商号・同一本店の商号は不可です。同じ商号でも、同じ市町村内など、本店所在地が違えば可能ですが、会社法8条により「不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用してはならない」とありますので、既存の会社と同一または似ている商号を使うことは後の紛争の恐れを考えればお勧めできません。
目的は、明確性(日本語として通じるか)、適法性が要求されます。具体性は要求されていません。会社の目的に司法書士の業務は不可です。
「商業」「商取引」といった包括的な目的も登記できます。しかし、取引の際に取引相手の謄本を取得してみたら、記載されている会社目的が「商業」だけでは、具体的な事業内容が分かりません。新たに取引を開始しようとする会社や金融機関などは不審に思うかもしれません。包括的な目的を定めるにしても、具体的な目的も同時に定めておくべきです。
また、各種許認可が必要な業種については、忘れずに目的に盛り込んでおくことが必要になります。こうした事業の許認可にあたっては、会社の事業目的に許認可を取ろうとする業種の記載がないと、許認可の申請をする際に、事業目的の変更を行わなければならないこともあります。
商号・目的変更費用 | |
報酬 | ¥25,000(税抜) |
登録免許税 | ¥30,000 |
登記事項証明書(事前・事後) | ¥835 |
※2,3は定款変更から2週間以内、支店所在地では3週間以内にしなければなりません。
平成17年の会社法施行にともない有限会社法が廃止されました。これにより有限会社を新たに設立することはできなくなっています。現存している有限会社については、会社法の施行日以後は、法律上、会社法上は株式会社として存続しますが、商号中に株式会社ではなくそのまま有限会社という文字を使うことになっています。この有限会社のことを、法律上では「特例有限会社」といいます。つまり、現在存続している有限会社はすべて特例有限会社ということになります。
商号は「株式会社」の文字を入れれば、有限会社のときとは全く違うものでも問題ありません。たとえば、「有限会社しまの商事」を「株式会社しまの商事」とすることもできますし、「さいたま商事株式会社」などと変更することもできます。
会社の目的、発行可能株式総数、役員などの変更の他、株式発行や、準備金・剰余金の資本組み入れによる増資を一緒に行うことも可能です。しかし本店移転の登記は同時に行うことはできません。
移行の登記と同時に申請することで、別途登録免許税は不要となり費用を節約できます。例えば目的変更の場合、登録免許税3万円ですが、株式会社への移行と同時に行うことでこの3万円が不要となります。
※1990年の改正商法で、株式会社は最低資本金が1000万円、有限会社は300万円となりました。しかし2005年の会社法施工で本制度は廃止となり、株式会社は資本金1円から起業できるようになりました。よって現在は株式会社だからといって、必ずしも有限会社より資本金が多い訳でも、社会的信用性が高い訳でもなく、実際に、資本金1円、発行済株式1株で起業してる株式会社もあります。もし経営規模は拡大せず、現状維持をお考えでしたら、株式会社に移行のメリットはあまりないかもしれません。
有限会社から株式会社への移行の登記 |
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司法書士報酬 | ¥58,000(税別) |
登録免許税(有限会社解散の分) | ¥30,000 |
登録免許税(株式会社設立の分)※ | ¥30,000 |
登記事項証明書(事前・事後) | ¥835 |
解散及び清算決了の登記 | |
司法書士報酬 | ¥55,000(税別) |
登録免許税(解散、清算人選任・就任) | ¥39,000 |
登録免許税(清算決了) | ¥2,000 |
官報公告掲載料(11行として) | ¥40,000弱 |